1. HOME>
  2. 協会概要>
  3. あゆみ

協会概要

あゆみ

(1) 農業信用基金協会法の制定(昭和36年11月10日法律第204号)
(2)昭和41年の改正 「農業信用保証保険法」に改称するとともに、信用保険業務及び融資業務を行う農業信用保険協会を新設し、基金 協会の保証債務のうち農業近代化資金に係るリスクの分散を図ることになった。
(3)昭和43年の改正 農林漁業金融公庫の総合施設資金(自立経営を育成するための大型資金)の創設に伴い、この総合施設資金を借り入れた農業者の農業経営に必要な運転資金が保証保険対象資金に加えられた。
(農業近代化資金以外の資金が初めて保証保険対象資金となったという意味で重要な改正であった。)
(4)昭和48年の改正 農業経営に関する農業者等の資金需要に対応して、次のような改正が行われた。
ア.保証関係
① 被保証資格者の拡大(農業の振興を目的とする財団法人の追加)
② 一般資金の保証範囲の拡大(元本等の80%を農業者100%、農協等90%)
③ 保証倍率の弾力化(10倍から基金協会の基金状況によって引き上げ可能とした)
イ.保険関係
① 対象資金の拡大(農業近代化資金以外の資金で農業経営の改善に資するとして主務大臣の指定する資金の追加
② 保険価額の範囲の拡大(借入期間3年以上の資金の約定利息を追加)
③ 融資保険の拡充(対象資金として一般資金の追加、資格者として信連の追加)
④ 保険料率の改善(保険期間によって3区分化)
(5)昭和50年の改正 畜産経営の困難な事態等に対処するため、畜特資金を保険対象に追加するとともに、特定資金(国等の助成のある資金)の保険料率を近代化資金と同一とした。
(6)昭和53年の改正 農協系統信用事業の融資動向等に対処するため、次のような改正が行われた。
ア.農林公庫資金及び沖縄公庫資金のうち農協(信連を含む。)転貸方式により農家に融資される資金を保証の対象に追加
イ.被保証対象者に農協の准組合員を追加
(7)昭和55年の改正 基金協会の保証需要の多様化に伴い、そのリスクの軽減を図るため全国農協保証センターを設立し再保証により2分の1のリスク軽減措置が講じられた。
(8)平成2年の改正 農村の活性化を図るための農業者等の資金需要に応えるため、主務大臣指定資金が拡大され、農業者等の必要とする農外事業資金及び生活資金が保険対象資金に追加された。
(9)平成6年の改正 農林水産省が平成4年6月に策定した「新しい食料・農業・農村政策の方向」の金融面の対応として、今後地域農業を担う個別経営(認定農業者)を育成するため経営体育成総合融資制度(農業経営基盤強化資金・農業経営改善促進資金)が創設されたが、特に農業経営改善促進資金は農協等民間資金を原資とした運転資金として初めての制度資金である。
この資金は従来の制度資金と異なり、低利の資金を融資機関に預託することにより農業者等に低利な資金を貸し付けるものであり、この預託資金を基金協会(2分の1は信用基金)から供給する制度が創設された。
(10)平成7年の改正 ウルグアイ・ラウンド農業合意の実施に伴う急速な国際化の進展に対応し、農業経営の改善の障害となっている既往債務の負担の軽減を図るため「農家負担軽減支援特別資金」が創設された。
(11)平成8年の改正 農協組織の改革(系統2段階制)に対処するため、信連が農林中金と統合した都道府県において、農協が農林公庫等の委託を受けて農業者等に対する貸し付けを行った場合に負担することとなる保証債務を保証する制度及び基金の運用先に農協を追加する措置が講じられるとともに、1被保証者の保証金額の最高限度及び借入期間の最高限度の拡充が図られた。
(12)平成12年の改正 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(平成12年4月19日公布・10月1日施行、法律第41号)により農業信用保証保険法の一部が改正され、農協等の融資機関が貸し付ける就農支援資金が農業信用保証保険制度の対象となった。
(13)平成14年の改正 農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律(平成14年5月29日公布・7月1日施行、法律第51号)により農業信用保証保険法の一部が改正され、農協等の融資機関が貸し付ける農業改良資金が農業信用保証保険制度の対象とされるとともに、農業近代化資金、農業改良資金、就農支援資金について求償権の償却等にあてるための資金を、あらかじめ積み立てるための特別準備金制度が創設された。
(14)平成15年の改正 特別準備金制度の対象として新たに農林公庫資金、農業経営改善促進資金、農業経営負担軽減支援資金及び畜特資金が追加されるとともに、農業近代化資金、農業改良資金、就農支援資金及び一般資金ごとに定めていた保証の金額の合計額の最高限度を特定資金とそれ以外の一般資金に係る保証倍率に改められた。
(15)平成16年の改正 保証の金額の合計額の最高限度の特定資金に国又は独立行政法人農畜産業振興機構の助成により、貸付に必要な資金の供給が行われているものが追加された。
(16)平成17年の改正 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(平成16年6月18日公布・平成17年4月1日施行、法律第107号)により農業信用保証保険法の一部が改正され、基金協会の監査をより客観的なものとするため、公認会計士を導入するとともに、業務運営の内部監査体制を充実する観点から、現在会員のみに限定されている監事の資格者として、学識経験を有する者が追加された。
また、総会の議決等の手続きを経て、合併・事業譲渡を行うことができることとする等基金協会合併・事業譲渡規定を整備し、独立行政法人農林漁業信用基金は、基金協会から事業を譲り受けた者で一定の要件を満たす者の行う農業近代化資金等の保証についても、保険を行うことができることとした。
(17)平成18年の改正 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整備等に関する政令に基づく農業者等の規定の変更が行われた。
(18)平成19年の改正 農業信用保証保険法施行令の一部改正(平成19年3月2日)に伴い、農業者等に係る法人のうち社団法人及び財団法人が一般社団法人及び一般財団法人へ変更された。
(19)平成20年の改正 農業信用保証保険法施行令の一部改正(平成20年政令第136号)に伴い保証対象融資機関に信用協同組合が追加され、銀行等の店舗配置の実態を踏まえ、保証対象機関となる区域内の融資機関の所在店舗(本店・支店)に営業所が追加された。
(20)平成21年の改正 中小企業と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)及び中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)の施行に伴い、農商工等連携事業認定者及び経営承継認定者に係る1号被保証者についての保証の金額の最高限度が、特定資金及び一般資金を合算して当該資金にかかる事業について2億円となる。
(21)平成22年の改正 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号)の施行に伴い、農業改良資金助成法が農業改良資金融通法に名称変更され、経理の区分について就農支援資金に係る債務の保証の業務と併せて整理している農業改良資金に係る債務の保証の業務を分けて整理することとなる。
(22)平成23年の改正 農業経営改善促進資金に係る資金供給原資の調達先が(独)農林漁業信用基金から民間金融機関へ変更される。
(23)平成24年の改正 債務保証対象者に農業の振興に資する事業を主たる事業として行う農業協同組合、事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会を、また、債務保証対象融資機関に(株)商工組合中央金庫、信用金庫連合会及び信用協同組合連合会を追加した。
(24)平成25年の改正 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき、社団法人全国農協保証センター(昭和55年9月29日社団法人全国農協保証センターという名称で設立された法人をいう。)が一般社団法人全国農協保証センターに移行。
(25)平成26年の改正 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)において、農業信用保証保険法の一部が改正されたことにより「就農支援資金」が終了し、新たに「青年等就農資金」が業務の範囲に規定される。
(26)平成27年の改正 農業関係資金の借入者の信用リスクに応じて、保証料を優遇する段階保証料制が導入される。
(27)平成30年の改正 特定資金以外の資金における1被保証者に係る保証の金額の最高限度を無担保無保証人での保証引受限度額と同額の個人3,600万円、農業法人7,200万円に引き上げる。