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保証保険制度

Q&A

 

株式会社であっても、基金協会の債務保証の対象である「農業者等」に該当しますか。

農業信用保証保険法第2条第1項第1号の「農業を営む者及び農業に従事する者」は、個人、法人を問いません。 また、法人の形態についても制約はありません。
このため、株式会社であっても、継続して農業(農業経営又は農業従事)を行うという実態を伴っている場合には、「農業者等」に該当することになります。

 

建設会社が、農業を営む者から委託を受けた田畑を耕起するためトラクターを購入する場合、その借入金に対する債務保証はどこに依頼すればよいですか。

農業を営む者の委託を受けて行う田畑の耕起は、農作業の一部であり、これを行う建設会社は「農業に従事する者」に該当しますので、そのトラクター購入のための借入金については、基金協会の債務保証の対象となります。
また、これまで建設業者として信用保証協会の債務保証を受けていた方が、新たに農作業受託を行う場合に保証を受ける際には、適切な資金供給が行われるよう信用保証協会と基金協会は、連携して相談に応じることとしています。

(注)農作業の委託範囲は、耕起、土地改良、田植、種蒔、除草、収穫、乾燥、調製等の一部の委託、全部の委託いずれも該当します。

 

観光業者が遊園地に隣接する農地を新たに借り上げて行う「イチゴ農園」の設置・運営に必要な借入金に対する債務保証は、どこに依頼すればよいのですか。

来場者に販売する目的で行うイチゴの生産は、農業に該当しますので、その生産に必要な農機具、貯蔵施設、借地料、種苗代、肥料代、労賃等の支払に要する借入金については、基金協会の債務保証の対象となります。
なお、「イチゴ農園」のうち、観光業として扱われる部分の借入金については、信用保証協会の債務保証の対象として取り扱うことも可能です。
どちらに依頼すればよいか迷うような場合には、信用保証協会と基金協会は連携して相談に応じますので、福岡県農業信用基金協会へご相談下さい。

 

レストラン経営者が、農地を借り上げて行う野菜・畜産物等の食材生産に必要な借入金に対する債務保証は、どこに依頼すればよいのですか。

レストランの来客に提供するための食材となる農産物の生産は、農業に該当しますので、その生産に必要な農機具、生産施設、借地料、種苗代、肥料代、労賃等の支払に要する借入金については、基金協会の債務保証の対象となります。
また、レストラン経営における運転資金に要する借入金については、信用保証協会の債務保証の対象となります。
どちらに依頼すればよいか迷うような場合には、信用保証協会と基金協会は連携して相談に応じますので、福岡県農業信用基金協会へご相談下さい。

 

株式会社日本政策金融公庫が保険対象とする農業関連事業に対する融資はどのようなものですか。

中小企業信用保険制度上、農業は対象外となっていますが、加工施設等を整備して行われる事業で、製造加工業に整理されるものは対象となっています。

製造加工業に整理されるものの具体例

・茶作農業(荒茶、仕上茶製造に限る。)
・もやし栽培農業
・蚕種製造業
・蚕種製造請負業
・製造業に整理しているもの
 ア 農業を営む者が主として他から購入した原材料を使用し、かつ、製造に要する施設を有し、製造加工を行っている場合
 イ 主として自家生産した原材料を使用している場合であっても、工場、作業所とみられる施設を有し、製造加工を行っている場合
 ウ 菌床栽培方式によるキノコの生産
 エ 温度、湿度等の制御装置を有する工場的生産設備によるカイワレ大根、アルファルファ、ブロッコリー等のスプラウト食材の生産

対象者と事業内容による整理表

区 分 農 業 加工・流通
農業者等 農業信用基金協会 農業信用基金協会
(信用保証協会)
中小企業者 農業信用基金協会

中小企業者であっても
農業を営む者又は農業
に従事する者は対象
信用保証協会
 

農協の組合員ではない農業者等の方が、農協以外の融資機関(銀行、商工中金、信用金庫及び信用金庫連合会又は信用協同組合及び信用協同組合連合会)から借り入れる際の基金協会の債務保証の手続きはどうなるのですか。

農協の組合員ではなくても、また、融資機関が農協ではなくても、農業に関する融資であれば、基金協会の債務保証の対象になります。
このような場合の手続きは以下のとおりとなっています。

  • ① 基金協会の債務保証を希望する農業者等の方は、基金協会の会員になる 必要があります。会員になるためには、基金協会が定めるところにより、1口(1万円)以上の出資をしていただく必要があります。
  • ② 融資機関と基金協会は、保証申込みに先立ち、債務保証契約を結びます。
  • ③ なお、基金協会の債務保証の最高限度額は、自己リスク保証残高で基金 の20倍(保証倍率)と定められておりますので、債務保証の利用者である農業者等被保証者の方と、その融資を行う融資機関とで、保証利用額に応じた負担(出資金等)をしていただく仕組みとなっています。