基金協会の債務保証の対象となるのは、農業者等が次の融資機関から保証対象資金を借り入れた場合になります。
農業信用保証保険法等で次の融資機関が定められています。
略称4 信用協同組合連合会とは
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会をいいます。
基金協会は、農業者等の方々が、経営規模の拡大等に利用される農業近代化資金や新規作物を導入する場合等に利用される農業改良資金等の制度資金(下記の1~7)や、融資機関の農業関係プロパー資金など農業者等の方々の様々なニーズに応じた資金(下記の8)についても債務保証の対象資金にしています。
農業信用保証保険法等で、次の資金が対象資金とされています。
なお、負債整理資金や延滞経済未収金等は、原則として、制度資金で認められたもの(農業経営負担軽減支援資金、畜産特別資金など)以外は基金協会の保証はご利用できませんので、ご留意願います。
詳しい内容は、直接お問い合わせください。