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保証保険制度

債務保証の対象者

債務保証の対象者

基金協会の債務保証を利用できるのは、基金協会の会員(※1)である農業者等(※2)です。
(基金協会の会員になっている農業協同組合の組合員(※3)を含みます。)

◆解説◆

※1 基金協会の会員とは

基金協会の会員資格は、

  • (1) 基金協会の区域内に住所を有する農業者等
  • (2) 基金協会の区域の全部又は一部を区域とする地方公共団体

とされています。
基金協会の会員になるためには、出資が必要です。

※2 農業者等とは

「農業者等」とは、農業信用保証保険法等で、次のとおり定められています。

  • (1)   農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業に従事する者 (※4)
  • (2)   農業協同組合(農協)
  • (3)   農業協同組合連合会
  • (4)   農事組合法人
  • (5)   農業共済組合及び農業共済組合連合会
  • (6)   土地改良区及び土地改良区連合
  • (7)   たばこ耕作組合
  • (8)   農業振興事業協同組合(略称1)
  • (9)   農業振興民法法人(略称2)
  • (10) 農業協同会社(略称3)

※3 農業協同組合(農協)の組合員とは

農協は、組合員である農業者の出資により組織された法人です。
このため、農協が基金協会に出資をして、会員になっている場合には、その農協の組合員は、改めて基金協会の会員にならなくても基金協会の債務保証を利用できることとされています。

※4 農業を営む者と農業に従事する者とは

農業を営む者については、個人、法人、任意団体のいずれであっても該当します。
また、農業に従事する者には、農地を所有せず、また、農業経営は行っていないものの、農業を営む者に雇用されている方や委託を受けて農作業を行う方も該当します。

略称1 農業振興事業協同組合とは

農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業(※略称3において「農業振興事業」といいます。)を、主たる事業として行う事業協同組合(農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(農業を営む者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)をいいます。

略称2 農業振興民法法人とは

農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、農業を営む者及び農業に従事する者、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているものをいいます。

略称3 農業協同会社とは

農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社であって、農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権等を除く。)の過半数を有しているもの、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているものをいいます。

 

基金協会保証をご利用になれない事例

基金協会の保証をご利用できない事例として、次のようなものがあります。

  • 1.租税等の延滞が常習と認められる場合、又は滞納がある場合
  • 2.負債の延滞が常習と認められる場合
  • 3.代位弁済を受けており経営内容が良好でない場合
  • 4.反社会的勢力と関係がある場合、又は反社会的な行為をする恐れのある場合

詳しい内容は、直接お問い合わせください。