基金協会の債務保証には、1被保証者に対する保証の最高限度額と、基金協会の保証の最高限度額があります。
基金協会は、業務方法書で1被保証者についての保証金額の最高限度(「1被保証者最高限度額」といいます。)を定めています。
(1) 特定資金(※7)
当該資金の定める貸付限度額
(2) 特定資金以外【注】
① 個人 3,600万円
② 個人以外の者のうち農業を営む者及び農業に従事する者 7,200万円
③ ①及び②以外の者 15,000万円
【注】詳しい内容は、直接お問い合わせください。
基金協会は、業務方法書で、基金協会が保証できる上限額を定めています。 保証残高(信用基金と保険関係が成立している保証にあっては、当該保険関係に係る保険金額を除いた額)が、基金(※8) の「20倍」に相当する額となる場合の保証残高の合計額と規定されています。 この「20倍」を「保証倍率」 と呼んでいます。
※7 特定資金とは
農業近代化資金、農業改良資金、青年等就農資金、農業経営改善促進資金、農業経営負担軽減支援資金及び畜産特別資金等の国等の制度資金が該当します。
※8 基金とは
基金協会は、会員からの出資金、準備金からの繰入金、都道府県その他団体から交付された交付金を基本財産として、「基金」として管理しています。
基金協会は、業務方法書で、基金協会が保証する債務の範囲を定めています。
借入金の元本、利息及びその債務の不履行による遅延損害金の合計額の100%以内と規定されています。
なお、保証の範囲は、各資金毎に異なりますので、詳しい内容は、直接お問い合わせください。