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保証保険制度

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農業信用基金協会と信用保証協会の連携

近年、中小企業者(建設業、加工業、流通業等を行う方)が、農業に参入するケース、農業者等が生産・加工・販売まで一貫して行うケースが見受けられるため、資金に関わる事業者の多様なニーズに対応できるよう、基金協会と信用保証協会が相互に連絡を取り合うなどの対応を取ることが重要になります。
このため、両協会が連携して事業者の相談に応じるなど、円滑な保証引受のための連携体制の構築を図っていくこととしておりますので、お近くのいずれかの協会にご相談下さい。
また、農業信用保証保険制度に関するお問い合わせは、基金協会のほか農林水産省経営局金融調整課においてもお受けしております。

連携体制のイメージ

出典:農業信用基金協会と信用保証協会の連携体制の構築(農林水産省ホームページ【http://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/hosyo/pdf/jireisyu.pdf】)を加工して作成

 
 

6次産業化の取組みへの利用について

6次化商品宣伝部長 ろくじかクン

農業者の6次産業化に向けた取り組みを支援します

6次産業化とは、農林漁業者がこれまでの原材料供給者としてではなく、自ら連携して加工(2次産業)、流通や販売(3次産業) に取り組み経営の多角化を進めるものです。

 

基金協会の保証対象者である農業者等が行う、六次産業化・地産地消法(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号))第5条第1項の総合化事業計画の認定を受けた事業(※5)や株式会社農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)の出資を受けた事業(※6)について、その事業に必要な資金も農業信用保証保険制度の対象となります。

出典:株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の概要(農林水産省ホームページ)
( http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renkei/6jika/attach/pdf/2015_6jika_jyousei-19.pdf)を加工して作成

 

◆解説◆

※5 六次産業化・地産地消法(平成22年法律第67号)第5条第1項の総合化事業計画の認定を受けた事業

農林水産大臣は、農林漁業経営の改善を図るために農林漁業者等が行う総合化事業について、計画の認定を行います。
総合化事業とは、以下のいずれかに該当するものです。
●自らの生産に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品開発、生産又は需要の開拓
●自らの生産に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善
●これらを行うために必要な生産の方式の改善

※6 株式会社農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)の出資を受けた事業とは

A-FIVEが、6次産業化事業体(※5の認定事業者)に対して、サブファンドを経由した間接出資や、A-FIVEによる直接出資・融資(資本性劣後ローン)により支援を実施した事業をいいます。