基金協会は、債務保証のリスクに備えるためのコストとして、被保証者である農業者等の方々から保証料をいただいています。
なお、保証料率は、各資金毎等に異なっており、農業関係資金については、青色申告書等を基に優遇料率を適用していますので、詳しい内容は、直接お問い合わせください。
基金協会の設立目的及び制度資金の目的、主旨等を踏まえ、農業者等の信用力の補完に資するため、担保・保証人の徴求の軽減に努めています。
例えば、農業近代化資金、農業改良資金等の殆どの特定資金にあっては、原則として、融資対象物件以外の担保及び同一経営の範囲内の保証人を除いて、一定額までは無担保・無保証人で保証を行っています。詳しい内容は、直接お問い合わせください。
また、無担保・無保証人保証(融資対象物件以外の担保や同一経営の範囲内の保証人以外の保証人(第三者保証人)を徴求しない保証)の限度額を超過する場合等は、債権保全措置が形式的・慣行的にならないよう担保・保証人の徴求の弾力化に努めています。
無担保・無保証人での債務保証の限度額
〇 個人3,600万円(認定農業者(※9)の場合)
〇 法人7,200万円(同上)
〇 新規就農者3,700万円(認定新規就農者(※10)の場合)
条件により無担保・無保証人での債務保証の限度額は異なりますので、詳しい内容は、直接お問い合わせください。
※9 認定農業者とは
農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者をいいます。
※10 認定新規就農者とは
新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市町村から、自らの農業経営の目標などを記した「青年等就農計画」の認定を受けた方のことをいいます。