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保証保険制度

利用手続き

 

債務保証の申込みから借入金の返済までの流れ

  • ① 基金協会は、保証業務を運営するために必要な事項について、融資機関とあらかじめ基本契約である「債務保証契約」を締結します。
  • ② 農業者等は、借り入れの申込みの際に、融資機関を通じ「債務保証委託申込書」等を基金協会に提出します。
  • ③ 融資機関は、「債務保証委託申込書」に、意見書等を添付して、基金協会に提出します。
  • ④ 基金協会は、「債務保証委託申込書」等を受理後すみやかに審査し、また必要に応じて実地に調査をします。
  • ⑤ 基金協会は、保証の承諾を決定したときは、融資機関に承諾の通知書を交付するとともに、融資機関を通じ申込みのあった農業者等に通知します。承諾しない場合も、その旨、融資機関と農業者等に通知します。
  • ⑥ 農業者等は、融資機関を通じ「債務保証委託証書」を基金協会に提出します。
  • ⑦ 基金協会は、農業者等から「債務保証委託証書」を受理したときは、「債務保証書」を融資機関に交付します。
  • ⑧ 融資機関は、農業者等と金銭消費貸借契約等を締結し、「債務保証書」に基づいて、貸付けを行います。
      貸付けをした際、基金協会にその旨を報告します。
  • ⑨ 農業者等は、基金協会に保証料を支払います。
  • ⑩ 農業者等は、返済条件により融資機関に借入金を返済します。
 

代位弁済から求償権の回収までの流れ

  • (1) 融資機関は、農業者等の借入金の返済が滞り、債務不履行になったときは、債務保証契約に基づき、基金協会に対し、農業者等に代わり借入金を返済するように請求することができます。
  • (2) 融資機関の基金協会に対する代位弁済請求書の提出は、債務の弁済期限到来の日又は期限の利益を失った日から3月を経過している必要があります。また、1年経過後は、これを行うことはできません(請求権の失効)。
  • (3) 基金協会は、融資機関から代位弁済請求があったときは、遅滞なくこれを弁済します。ただし、融資機関の過失等により弁済を受けられなくなった場合は、その限度で基金協会は代位弁済の責任を免れます(免責)。
  • (4) 基金協会は、代位弁済をしたときは、農業者等に対し、その弁済をした金額に相当する求償権を取得することとなり、その内容及び弁済方法を通知します。
  • (5) 求償債務者である農業者等は、基金協会から通知された弁済方法により返済をします。
 

初めて農業信用基金協会の債務保証を利用する場合のご案内

農業者等の方々の留意点

基金協会の債務保証の対象者となる農業者等の方々が、初めて基金協会の保証を利用される場合には、次の点について、ご留意下さい。

  • 1.経営計画・返済計画の確認
  • 資金の借入申込みに当たっては、
      (1) これまでの経営状況はどうなっているか
      (2) 経営計画は適切で実行可能か
      (3) 経営計画の収支見通し・借入金の返済は可能か
    などについて検討し、ご利用になる融資機関の窓口でご相談下さい。

  • 2.会員又は組合員への加入手続き
  • 基金協会の債務保証を利用するに当たっては、次のいずれかの手続きが必要です。
      (1) 住所地を区域とする基金協会の会員に加入
         基金協会の会員に加入するには、出資をすることが必要となります。
      (2) 住所地を区域とする基金協会の会員である農業協同組合の組合員に加入
    農業協同組合の組合員に加入するには、各農業協同組合が定める出資をすることが必要となります。

 

融資機関の留意点

初めて基金協会の保証を利用する融資機関となる場合には、次の要件を満たすことが必要となりますので、ご留意下さい。

  • 1.貸付先が、基金協会の債務保証を利用できる「農業者等」の要件を満たす者であること。
  • 2.保証利用額に応じた、利用者負担金を支払うこと。
     この利用者負担金は、各基金協会において、保証倍率等を基礎として定められています。また、これとは別に、代位弁済等のリスクに応じた拠出金制度が設けられている資金については、これを負担する必要があります。

なお、詳しい内容は、直接お問い合わせください。