農業信用保証保険制度は、農業者等の信用力を補完し必要とする資金が円滑に供給されることにより、農業経営の改善、農業の振興に資するようにするために設けられた制度です。
具体的には、農業者等や地方公共団体等の出資により設立された農業信用基金協会(略称「基金協会」)が、融資機関から資金の貸付けを受ける農業者等の債務を保証し、この保証について独立行政法人農林漁業信用基金(略称「信用基金」)が行う保証保険により補完する仕組みとなっています。
また、信用基金は、基金協会が保証する場合を除き、融資機関の大口貸付等について直接保険引受をする融資保険も行っています。
農業信用保証保険制度は、「農業者等、融資機関、基金協会の3者から成り 立つ信用保証制度」と「信用基金が基金協会に対して保険を行う信用保険制度」とで成り立っています。
農業者等が融資機関から農業経営に必要な資金等を借り入れる際、基金協会 が保証人となることにより円滑な資金調達を図ることを目的とした制度が「信用保証制度」です。
基金協会の信用保証制度の機能が十分に発揮できるようにすることを目的として、基金協会が保証を引き受け、その保証を信用基金の保険に付保する制度が「信用保険制度」です。
信用基金と基金協会は、保証保険契約を締結し、この保証保険契約に基づき信用基金は基金協会の保証に対して保険を引き受けます。
基金協会は、農業者等から受領した保証料の中から、信用基金に保険料を支払います。
基金協会が、融資機関に代位弁済したときは、信用基金に保険金の請求を行います。
信用基金は、代位弁済した元本及び利息の70%を保険金として、基金協会に支払います。
基金協会は、代位弁済をした農業者等からの回収金について、保険金の受領割合に応じて、信用基金に納付します。